年次有給休暇の日数計算
入社日・基準日・週の所定労働日数を入れると、次回の付与日と日数、付与の履歴を表示します。
内容の基準日 2026.09.28参考値
入力するとすぐに計算されます。計算ボタンはありません。
比例付与の日数表を見る
計算方法
付与日 = 入社日から6か月、1年6か月、2年6か月…の期間を満了した翌日
比例付与の日数 = 通常の日数 × 週の所定労働日数 ÷ 5.2(1日未満切り捨て)
| 勤続期間 | 6か月 | 1年6か月 | 2年6か月 | 3年6か月 | 4年6か月 | 5年6か月 | 6年6か月以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 週5日以上 | 10日 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 18日 | 20日 |
| 週4日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 12日 | 13日 | 15日 |
| 週3日 | 5日 | 6日 | 6日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 |
| 週2日 | 3日 | 4日 | 4日 | 5日 | 6日 | 6日 | 7日 |
| 週1日 | 1日 | 2日 | 2日 | 2日 | 3日 | 3日 | 3日 |
労働基準法39条1項は、雇入れの日から6か月継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に10日を、2項はその後1年ごとに日数を加算して6年6か月以上で20日を与えることを定めています。週の所定労働時間が30時間未満で週4日以下の方の日数は、労働基準法施行規則24条の3の表で決まっています。この表の日数は、通常の日数に週の所定労働日数を掛けて5.2日で割り、1日未満を切り捨てた値と一致します。期間は民法143条のとおり暦に従って数え、入社日に応当する日の前日に満了し、最後の月に応当する日がなければその月の末日に満了するものとし、付与日はその翌日としています。日数はすべて整数のため、途中で丸めることはありません。実際の付与日数は、出勤率、所定労働日数の変更、就業規則で法律より多く定めている場合などにより異なることがあります。
- 例1・4月1日入社の正社員(基準日2026年9月28日)
入社日2025.04.01、週5日
入社から6か月の2025.10.01に10日が付与済みです。1年6か月を迎える2026.10.01に11日が付与されます。
→ 次回2026.10.01に11日
- 例2・週3日のパート(勤続6年目)
入社日2020.04.01、週3日、基準日2026.09.28
これまでに5・6・6・8・9・10日が付与され、合計44日です。6年6か月以上は毎年11日です。
→ 次回2026.10.01に11日
- 例3・8月31日入社の初回付与日
入社日2025.08.31、週5日
6か月の期間は2月に31日がないため2月の末日に満了し、翌日の3月1日が初回の付与日になります。
→ 2026.03.01に10日
- 例4・勤続6年6か月の正社員
入社日2020.04.01、週5日、基準日2026.09.28
10・11・12・14・16・18日と付与されて合計81日。6年6か月以上は毎年20日です。
→ 次回2026.10.01に20日
入力項目の説明
- 入社日
- 雇い入れられた日です。入社日を1日目として、暦に従って6か月・1年を数えます。
- 基準日
- 最初は今日(お使いの端末の日付)が入ります。付与日が基準日と同じかそれより前の付与を「付与済み」として数えます。
- 週の所定労働日数
- 週5日以上、または週30時間以上働く方は通常の日数です。週30時間未満で週4日以下の方は、日数に応じた比例付与の日数で計算します。
- 次回の付与日数
- 基準日の翌日以降で最初に付与される日数です。付与日は、入社日から6か月、以後1年ごとの期間を満了した翌日です。
- これまでに付与された日数の合計
- 入社日から基準日までに付与された日数をすべて足した値です。取得した日数や時効で消滅した日数は差し引きません。
- 年5日の取得義務
- 直近の付与日数が10日以上のときは、労働基準法39条7項により、付与日から1年以内に5日を取得させる義務の対象になります。
よくある質問
入社して何か月で有給休暇がもらえますか?
労働基準法39条1項は、雇入れの日から6か月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に10日の有給休暇を与えなければならないと定めています。4月1日入社なら10月1日が初回の付与日です。
パートやアルバイトにも有給休暇はありますか?
あります。週の所定労働時間が30時間未満で、週の所定労働日数が4日以下(または1年間の所定労働日数が216日以下)の方は、労働基準法施行規則24条の3の表に従って日数が決まります。たとえば週3日なら6か月で5日、6年6か月以上で11日です。
有給休暇はいつまで使えますか?
労働基準法115条により、年次有給休暇の請求権は2年で時効により消滅します。付与された年に使いきれなかった日数は、翌年まで繰り越して使えます。このツールは繰越しや取得日数を計算しません。
年5日の取得義務とは何ですか?
労働基準法39条7項により、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者には、使用者が付与日から1年以内に5日について時季を指定して取得させなければなりません。2019年4月から全ての使用者が対象です。
出勤率が8割未満の年はどうなりますか?
労働基準法39条2項ただし書により、出勤率が8割未満だった期間の次の1年間は有給休暇が付与されません。このツールは毎年8割以上出勤したものとして計算します。業務上のけがや病気による休業、育児休業・介護休業、産前産後の休業の期間は、同条10項により出勤したものとみなされます。
会社が全員の付与日を4月1日にそろえている場合は?
付与日を会社で統一している場合は、法律で定める入社日基準の付与日より前倒しで付与されることがあり、このツールの結果と日付や日数が異なります。実際の付与日は就業規則をご確認ください。
関連ツール
基準・出典・注意事項
- 内容の基準日: 2026.09.28
- 付与日数:労働基準法第39条・労働基準法施行規則第24条の3(6か月で10日、6年6か月以上で20日。週30時間未満・週4日以下は比例付与)。入社日基準・出勤率8割以上を前提(2026-09-28確認)
- 出典: e-Gov法令検索 - 労働基準法(39条・115条)
- 出典: e-Gov法令検索 - 労働基準法施行規則(24条の3 比例付与)
- 出典: 厚生労働省 確かめよう労働条件 - 年次有給休暇
- 出典: e-Gov法令検索 - 民法(143条 暦による期間の計算)
- 各期間の出勤率が8割以上で、週の所定労働日数が変わらないことを前提にした計算です。
- 前年からの繰越し、取得した日数、時効による消滅、付与日を会社でそろえる運用は反映していません。
- 計算結果は参考値であり、法律上の助言ではありません。実際の付与日数は就業規則をご確認のうえ、労働基準監督署または専門家にご確認ください。
- 計算結果は参考値であり、税務・法律上の助言ではありません。正確な金額は関係機関または専門家にご確認ください。
- 変更履歴: 2026.09.28 初回公開