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有給休暇は何日もらえる?付与日数と比例付与の計算方法

2026.09.28 更新 · 3分で読めます

年次有給休暇は入社から6か月で10日、以後1年ごとに増えて6年6か月以上で20日です。労働基準法39条の付与日数と付与日の数え方、パート・アルバイトの比例付与の表、時効2年と年5日の取得義務を例で解説します。

年次有給休暇の日数計算ですぐに計算する

年次有給休暇(年休)は、会社の制度ではなく労働基準法で日数が決められています。入社日と週の所定労働日数がわかれば、いつ・何日付与されるかは自分で計算できます。この記事では、労働基準法39条にもとづく付与日数と付与日の数え方、パート・アルバイトの比例付与、時効と年5日の取得義務をまとめます。

入社から6か月で10日

労働基準法39条1項は、次のように定めています。

  • 使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。

その後は、6か月を超えて継続勤務した日から1年ごとに日数が加算されます(39条2項)。毎年8割以上出勤した場合の日数は次のとおりです。

勤続期間 6か月 1年6か月 2年6か月 3年6か月 4年6か月 5年6か月 6年6か月以上
付与日数 10日 11日 12日 14日 16日 18日 20日

2020年4月1日に週5日で入社した方なら、2020年10月1日から毎年10月1日に10・11・12・14・16・18日と付与され、2025年10月1日までの合計は81日です。2026年10月1日からは毎年20日になります。

付与日は期間を満了した翌日

付与日は、入社日から6か月、1年6か月…の期間を満了した翌日です。期間は民法143条のとおり暦に従って数え、入社日に応当する日の前日に満了します。4月1日入社なら6か月の期間は9月30日に満了し、10月1日が初回の付与日です。

最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了します。8月31日入社の場合、2月には31日がないため6か月の期間は2月の末日に満了し、初回の付与日は翌日の3月1日になります。

パート・アルバイトの比例付与

週の所定労働時間が30時間未満で、週の所定労働日数が4日以下(または1年間の所定労働日数が216日以下)の方は、労働基準法施行規則24条の3の表の日数になります。

週所定労働日数 1年間の所定労働日数 6か月 1年6か月 2年6か月 3年6か月 4年6か月 5年6か月 6年6か月以上
4日 169日~216日 7日 8日 9日 10日 12日 13日 15日
3日 121日~168日 5日 6日 6日 8日 9日 10日 11日
2日 73日~120日 3日 4日 4日 5日 6日 6日 7日
1日 48日~72日 1日 2日 2日 2日 3日 3日 3日

表の日数は、通常の日数に週の所定労働日数を掛け、施行規則で定める5.2日で割って1日未満を切り捨てた値と一致します。たとえば週3日の6か月は、10 × 3 ÷ 5.2 = 5.76…で5日です。週3日で2020年4月1日に入社した方は、2025年10月1日までに5・6・6・8・9・10日、合計44日が付与されています。

時効は2年、年5日の取得義務

  • 時効: 労働基準法115条により、年次有給休暇の請求権は2年で時効により消滅します。付与された年に使いきれなかった日数は、翌年まで繰り越して使えます。
  • 年5日の取得義務: 39条7項により、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者には、使用者が付与日から1年以内に5日について時季を指定して取得させなければなりません。2019年4月から全ての使用者が対象です。
  • 出勤率8割未満: 39条2項ただし書により、出勤率が8割未満だった期間の次の1年間は付与されません。業務上のけがや病気による休業、育児休業・介護休業、産前産後の休業の期間は出勤したものとみなされます(39条10項)。

まとめ

  • 入社から6か月で10日、以後1年ごとに増えて、6年6か月以上は毎年20日です。
  • 付与日は6か月・1年6か月…の期間を満了した翌日で、応当する日がない月は末日に満了します。
  • 週30時間未満・週4日以下の方は比例付与で、週3日なら6か月で5日、6年6か月以上で11日です。

計算結果は参考値であり、法律上の助言ではありません。実際の付与日数は就業規則をご確認のうえ、労働基準監督署または専門家にご確認ください。

入社日と週の所定労働日数を入れると、次回の付与日と日数、これまでの付与の履歴をすぐに確認できます。年次有給休暇の日数計算でご自身の日数を確かめてみてください。日付の間の日数だけを知りたいときは日数計算が使えます。

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