手取り計算(年収・月給から手取りを概算)
年収または月給を入れるだけで、社会保険料・所得税・住民税を差し引いた手取りの年額と月あたりの額を概算します。
内容の基準日 2026.09.28参考値
入力するとすぐに計算されます。計算ボタンはありません。
円
- 月あたり
- 264,029円
- 額面年収
- 4,000,000円
- 健康保険料
- 200,940円
- 介護保険料
- 0円
- 子ども・子育て支援金
- 4,692円
- 厚生年金保険料
- 373,320円
- 雇用保険料
- 20,004円
- 所得税(復興特別所得税を含む)
- 57,200円
- 住民税
- 175,500円
- 控除合計
- 831,656円
計算の内訳を見る
- 標準報酬月額(健康保険)
- 340,000円
- 標準報酬月額(厚生年金)
- 340,000円
- 給与所得控除後の金額(所得税)
- 2,760,000円
- 課税所得(所得税)
- 1,121,000円
- 課税所得(住民税)
- 1,731,000円
- 住民税の所得割
- 170,500円
- 住民税の均等割・森林環境税
- 5,000円
年収4,000,000円(東京都、介護保険なし、扶養なし)の手取りは年3,168,344円、月あたり264,029円です(2026年度の概算)。社会保険料は598,956円、所得税は57,200円、住民税は175,500円です。
2026年度(令和8年度)の料率・税制による概算です。健康保険は協会けんぽ(一般)で、標準報酬月額・標準賞与額の上限を反映します。年収で計算するときは賞与なし(月給 = 年収 ÷ 12)とし、賞与は年2回・同額として扱います。住民税は前年の収入と社会保険料が今年と同じと仮定し、均等割は森林環境税を含む標準の年5,000円です。控除は入力した項目のみで、生命保険料控除・iDeCo・住宅ローン控除などは含みません。
計算方法
1. 社会保険料(被保険者負担分)
健康保険料 = 標準報酬月額 × 健康保険料率 ÷ 2
介護保険料 = 標準報酬月額 × 介護保険料率(1.62%)÷ 2(40歳以上65歳未満)
子ども・子育て支援金 = 標準報酬月額 × 0.23% ÷ 2
厚生年金保険料 = 標準報酬月額 × 18.3% ÷ 2
雇用保険料 = 月給 × 0.5%
(賞与は標準賞与額 = 賞与額の1,000円未満切り捨て に同じ料率を掛ける)
2. 所得税(令和8年分・年末調整と同じ方法)
課税所得 = 給与所得控除後の金額 − 社会保険料 − 基礎控除 − 配偶者控除 − 扶養控除
所得税 = (課税所得 × 税率 − 控除額) × 102.1%(100円未満切り捨て)
3. 住民税(令和8年度の税率・控除)
所得割 = 課税所得 × 10%(道府県民税4%・市町村民税6%)− 調整控除
住民税 = 所得割 + 均等割・森林環境税 5,000円
4. 手取り = 額面年収 − 社会保険料 − 所得税 − 住民税
社会保険料は、毎月の給与を標準報酬月額の等級に当てはめ、料率を掛けて会社と本人で半分ずつ負担する額を求めます。標準報酬月額は、健康保険が58,000円から1,390,000円までの50等級、厚生年金が88,000円から650,000円までの32等級です。給与から差し引く本人負担分に1円未満の端数があるときは、50銭以下を切り捨て、50銭を超えると切り上げます。健康保険料・介護保険料・子ども・子育て支援金は健康保険法で一つの保険料とされているため、合計額で一度だけ端数処理し、内訳は料率を順に加えた額の差で表示します。年額は月額の12倍に、賞与の保険料を加えた額です。
所得税は、年末調整と同じく1年分をまとめて計算します。給与所得控除後の金額は、国税庁の「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」と同じ方法で求めます(収入220万円以上660万円未満は、収入を4,000円単位で区切った表の金額になります)。令和8年度税制改正により、令和8年分は給与所得控除の最低保障額が74万円、基礎控除が合計所得金額489万円以下で104万円、655万円以下で67万円、2,350万円以下で62万円になりました。課税所得は1,000円未満を切り捨て、5%から45%の7段階の税率を掛けた額に復興特別所得税(2.1%)を加えて、100円未満を切り捨てます。
住民税は、前年の所得に対して翌年度に課税される仕組みです。このツールでは前年の収入と社会保険料が今年と同じと仮定し、令和8年度分の控除(基礎控除43万円、配偶者控除33万円、扶養控除33万円、給与所得控除の最低保障額65万円)で計算します。所得割は道府県民税と市町村民税に分けて調整控除を引き、それぞれ100円未満を切り捨てます。前年の所得が一定額以下の場合は所得割・均等割がかかりません。
実際の給与明細とは、次のような理由で金額が異なることがあります。毎月の所得税は源泉徴収税額表による概算で、年末調整で精算されます。標準報酬月額は原則として4月から6月の給与の平均で決まり、年の途中で給与が大きく変わっても翌年まで変わらないことがあります。通勤手当は社会保険料の対象になりますが、一定額まで所得税がかかりません。住民税は市区町村によって均等割の額が異なり、生命保険料控除や住宅ローン控除などを受けていれば税額はさらに少なくなります。
- 例1・年収400万円(東京都・40歳未満・扶養なし)
計算の基準「年収」、年収(額面)4,000,000円、都道府県 東京都
健康保険料200,940円、子ども・子育て支援金4,692円、厚生年金保険料373,320円、雇用保険料20,004円、所得税57,200円、住民税175,500円(控除合計831,656円)
→ 手取り(年額の概算)3,168,344円、月あたり264,029円
- 例2・年収300万円・500万円・800万円(東京都・40歳未満・扶養なし)
年収(額面)3,000,000円 / 5,000,000円 / 8,000,000円
月あたり200,006円 / 328,521円 / 495,637円。年収800万円は標準報酬月額が健康保険680,000円、厚生年金650,000円(厚生年金の上限)になります
→ 手取り 2,400,072円 / 3,942,256円 / 5,947,640円
- 例3・月給30万円と賞与年60万円
計算の基準「月給」、月給(額面)300,000円、賞与(年間合計)600,000円、東京都
社会保険料616,980円、所得税64,400円、住民税189,700円。賞与は30万円ずつ年2回として保険料を計算します
→ 手取り(年額の概算)3,328,920円(額面年収4,200,000円)
- 例4・年収400万円で介護保険・配偶者・扶養親族がある場合
年収400万円・東京都で、介護保険あり / 配偶者あり / 配偶者と扶養親族2人
介護保険料は年33,048円。配偶者と扶養親族2人がいると所得税は0円、住民税は69,000円になります
→ 手取り 3,140,496円 / 3,223,244円 / 3,332,044円
入力項目の説明
- 計算の基準
- 「年収」は1年間の総支給額から、「月給」は毎月の総支給額と賞与の年間合計から計算します。年収で計算するときは賞与がないものとし、年収 ÷ 12 を毎月の給与とみなします。
- 年収(額面)・月給(額面)
- 税金や社会保険料が引かれる前の総支給額を1円単位で入力します。社会保険料は、この月額から決まる標準報酬月額で計算します。月額が健康保険の標準報酬月額の1級(58,000円)未満になる金額は入力できません。
- 賞与(年間合計)
- 「月給」のときに、1年間に受け取る賞与の合計を入力します。年2回、同じ金額を支給するものとして、1回ごとに標準賞与額(1,000円未満切り捨て)を出して保険料を計算します。
- 都道府県
- 協会けんぽ(全国健康保険協会)の都道府県ごとの健康保険料率を選びます。選択肢には令和8年度の料率を表示しています。加入している都道府県支部は勤務先に確認してください。健康保険組合や共済組合に加入している場合は料率が異なります。
- 扶養親族の数(16歳以上)
- 扶養控除の対象になる16歳以上の扶養親族の人数を0~7人から選びます。1人あたり所得税38万円、住民税33万円の一般の扶養控除として計算します。
- 40歳以上65歳未満(介護保険)
- 介護保険の第2号被保険者(40歳以上65歳未満)に当たる場合にチェックします。健康保険料率に介護保険料率1.62%を加えて計算します。
- 配偶者控除の対象となる配偶者
- 配偶者控除の対象となる配偶者がいる場合にチェックします。所得税38万円、住民税33万円を控除し、本人の合計所得金額が900万円を超えると控除額が段階的に減ります。配偶者特別控除には対応していません。
- 結果の項目
- 手取り(年額の概算)は額面年収から控除合計を引いた額、月あたりはその12分の1です。控除合計は健康保険料・介護保険料・子ども・子育て支援金・厚生年金保険料・雇用保険料・所得税(復興特別所得税を含む)・住民税の合計です。
よくある質問
年収400万円の手取りはいくらですか?
東京都の協会けんぽに加入する40歳未満で扶養親族がいない場合、2026年度の料率・税制による手取りの概算は年3,168,344円、月あたり264,029円です。社会保険料が598,956円、所得税が57,200円、住民税が175,500円で、控除合計は831,656円になります。都道府県や年齢、家族の状況によって金額は変わります。
賞与があると手取りはどう変わりますか?
賞与にも健康保険料・厚生年金保険料・雇用保険料がかかり、所得税・住民税の対象にもなります。賞与の保険料は、支給額から1,000円未満を切り捨てた標準賞与額に料率を掛けて計算します。標準賞与額には、健康保険は年度の累計573万円、厚生年金は1か月あたり150万円の上限があります。月給30万円・賞与年60万円の場合、額面年収4,200,000円に対して手取りの概算は3,328,920円です。
社会人1年目に住民税がかからないのはなぜですか?
総務省の説明のとおり、住民税の所得割は前年の1月1日から12月31日までの所得で計算され、給与からの天引き(特別徴収)は通常、翌年の6月から始まります。そのため、前年に所得がなかった社会人1年目は、原則として住民税が給与から引かれません。このツールは前年の収入が今年と同じと仮定して住民税を計算するため、1年目の実際の手取りはこの結果より住民税の分だけ多くなります。
扶養親族はどのように入力すればよいですか?
年末時点で16歳以上の、扶養控除の対象になる親族の人数を選びます。令和8年分の所得税では、扶養親族の合計所得金額の要件は62万円以下(給与だけなら収入136万円以下)です。16歳未満の子は扶養控除の対象になりません。このツールは全員を一般の扶養親族として計算するため、19歳以上23歳未満の特定扶養親族や70歳以上の老人扶養親族がいる場合は、実際の税額がこの結果より少なくなることがあります。
子ども・子育て支援金とは何ですか?
子ども・子育て支援金は、令和8年4月分から医療保険の保険料とあわせて納める拠出金です。協会けんぽの支援金率は0.23%で、健康保険料と同じく会社と本人で半分ずつ負担します。年収400万円(標準報酬月額340,000円)の場合、本人負担は月391円、年4,692円です。
実際の給与明細の金額と違うのはなぜですか?
毎月の給与から引かれる所得税は源泉徴収税額表による概算額で、年末調整で1年分の税額に精算されます。このツールは年末調整後の1年分の税額で計算します。また、社会保険料は原則として4月から6月の給与の平均で決まる標準報酬月額にもとづくため、残業代や昇給で月ごとの給与が変わると金額がずれます。住民税は前年の所得で決まり、市区町村によっては均等割の額が異なります。健康保険組合に加入している場合や、生命保険料控除・iDeCo・住宅ローン控除などがある場合も結果と異なります。
関連ツール
基準・出典・注意事項
- 内容の基準日: 2026.09.28
- 令和8年度の協会けんぽ都道府県別健康保険料率・介護保険料率1.62%・子ども・子育て支援金率0.23%、厚生年金保険料率18.3%、雇用保険料率0.5%(労働者負担)、令和8年分所得税・令和8年度住民税による概算(2026-09-28確認)
- 出典: 全国健康保険協会 - 令和8年度保険料額表
- 出典: 全国健康保険協会 - 令和8年度都道府県単位保険料率
- 出典: 全国健康保険協会 - 協会けんぽの子ども・子育て支援金率
- 出典: 日本年金機構 - 保険料額表(令和2年9月分~)
- 出典: 日本年金機構 - 賞与支払届(標準賞与額の上限)
- 出典: 厚生労働省 - 令和8年度 雇用保険料率のご案内
- 出典: 国税庁 - 令和8年分 年末調整のしかた
- 出典: 国税庁 - 令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について
- 出典: 国税庁 - No.1410 給与所得控除
- 出典: 総務省 - 個人住民税
- 出典: e-Gov法令検索 - 地方税法
- 2026年度(令和8年度)の料率・税制による概算です(2026年9月28日確認)。健康保険料率・介護保険料率1.62%は令和8年3月分から、子ども・子育て支援金率0.23%は令和8年4月分から、厚生年金保険料率18.3%、雇用保険料率(一般の事業・労働者負担)0.5%は令和8年4月1日からの率です。
- 所得税は令和8年分(令和8年度税制改正後の基礎控除・給与所得控除)、住民税は令和8年度分の税率・控除で計算し、住民税は前年の収入と社会保険料が今年と同じと仮定しています。
- 健康保険は協会けんぽの一般の被保険者、70歳未満として計算します。健康保険組合・共済組合、厚生年金基金、任意継続には対応していません。
- 住民税の均等割は標準の税率に森林環境税を加えた年5,000円です。一部の自治体は独自に税率を上乗せしています。非課税となる所得の基準は1級地の額で判定します。
- 控除は社会保険料控除・基礎控除・配偶者控除・扶養控除(一般)だけを反映し、配偶者特別控除、生命保険料控除、iDeCo、医療費控除、住宅ローン控除、ふるさと納税などは含みません。
- 計算結果は参考値であり、税務上の助言ではありません。正確な金額は勤務先や税務署、市区町村にご確認ください。
- 計算結果は参考値であり、税務・法律上の助言ではありません。正確な金額は関係機関または専門家にご確認ください。
- 変更履歴: 2026.09.28 初回公開