報酬の源泉徴収税計算(10.21%)
報酬額を入れると源泉徴収税額と手取り額を、手取り額を入れると請求する報酬額をすぐに計算します。
内容の基準日 2026.09.28参考値
報酬額に消費税10%を上乗せして請求し、源泉徴収は消費税を除いた報酬額だけにかけます。
入力するとすぐに計算されます。計算ボタンはありません。
円
- 源泉徴収税額
- −10,210円
- 報酬額
- 100,000円
報酬額100,000円から源泉徴収税額10,210円を差し引くと、差引支払額は89,790円です。
源泉徴収税額は、報酬額×10.21%(100万円を超える部分は20.42%)の1円未満を切り捨てた額です。消費税は1円未満を切り捨てて計算しています。
計算方法
100万円以下:源泉徴収税額 = 報酬額 × 10.21%
100万円超:源泉徴収税額 = (報酬額 − 100万円)× 20.42% + 102,100円
差引支払額 = 報酬額(+消費税)− 源泉徴収税額
源泉徴収税額は、所得税と復興特別所得税を合わせた合計税率で一度に計算し、1円未満を切り捨てます。100万円を超える報酬は、100万円までの部分に10.21%、超える部分に20.42%をかけます。102,100円は100万円 × 10.21%の額です。「消費税を区分して請求する」を選ぶと、報酬額に消費税10%を上乗せして請求額合計を求め、源泉徴収は消費税を除いた報酬額だけにかけます。
「手取りから逆算」は、上の計算を逆にたどり、差引支払額が目標額以上になる1円単位で最小の報酬額を求めます。1円未満の切り捨てがあるため、報酬額が1円違っても差引支払額が同じになることがあり、その場合は最も小さい報酬額を表示します。実際の支払額は、報酬の種類や請求書の書き方、端数処理によってこの結果と異なる場合があります。
- 例1・報酬10万円の源泉徴収
報酬額から計算、報酬額100,000円
100,000 × 10.21% = 10,210円、100,000 − 10,210 = 89,790円
→ 源泉徴収税額10,210円、差引支払額89,790円
- 例2・消費税を区分して請求する
報酬額から計算、報酬額100,000円、消費税を区分して請求する
源泉徴収は消費税10,000円を除いた報酬額100,000円だけにかかります。110,000 − 10,210 = 99,790円
→ 請求額合計110,000円、源泉徴収税額10,210円、差引支払額99,790円
- 例3・100万円を超える報酬
報酬額から計算、報酬額1,500,000円
(1,500,000 − 1,000,000) × 20.42% + 102,100 = 204,200円(国税庁 No.2795の計算例と同じ)
→ 源泉徴収税額204,200円、差引支払額1,295,800円
- 例4・手取り10万円にしたい
手取りから逆算、差引支払額(手取り)100,000円
111,370 × 10.21% = 11,370.877 → 1円未満切り捨て11,370円、111,370 − 11,370 = 100,000円。1円少ない111,369円では手取りが99,999円になります
→ 報酬額111,370円(源泉徴収税額11,370円)
- 例5・手取り100万円にしたい
手取りから逆算、差引支払額(手取り)1,000,000円
(1,128,298 − 1,000,000) × 20.42% + 102,100 = 128,298.45… → 128,298円、1,128,298 − 128,298 = 1,000,000円
→ 報酬額1,128,298円(源泉徴収税額128,298円)
- 例6・消費税を区分して手取り10万円にしたい
手取りから逆算、差引支払額(手取り)100,000円、消費税を区分して請求する
源泉徴収税額 = 100,210 × 10.21% = 10,231.441 → 10,231円、110,231 − 10,231 = 100,000円
→ 報酬額100,210円(税抜)、消費税10,021円、請求額合計110,231円
入力項目の説明
- 計算方法
- 「報酬額から計算」は報酬額から源泉徴収税額と差引支払額を、「手取りから逆算」は受け取りたい差引支払額から請求する報酬額を計算します。
- 報酬額
- 源泉徴収をする前の報酬の金額です。「消費税を区分して請求する」を選んだときは、消費税を含まない金額を入れます。初期値は100,000円です。
- 差引支払額(手取り)
- 「手取りから逆算」で使う、源泉徴収税額を差し引いた後に受け取りたい金額です。差引支払額がこの金額以上になる、1円単位で最小の報酬額を表示します。
- 消費税を区分して請求する
- 請求書で報酬額と消費税の額を分けて書く場合に選びます。報酬額に消費税10%(1円未満切り捨て)を上乗せし、源泉徴収は消費税を除いた報酬額だけにかけます。選ばないときは入力した報酬額全体に源泉徴収をかけます。
よくある質問
10.21%の内訳は何ですか?
所得税の税率10%に、所得税額の2.1%にあたる復興特別所得税を加えた合計税率です(10% × 102.1% = 10.21%)。国税庁の説明では、令和9年(2027年)1月1日以後は防衛特別所得税1%と復興特別所得税1.1%になりますが、合計税率2.1%は変わらないため、源泉徴収税額の計算方法は変わりません。
報酬が100万円を超えるとどうなりますか?
国税庁 No.2795では、支払金額が100万円以下なら10.21%、100万円を超える場合は(支払金額 − 100万円)× 20.42% + 102,100円とされています。100万円までの部分は10.21%のままで、超えた部分だけが20.42%になります。150万円の報酬なら源泉徴収税額は204,200円です。
消費税も源泉徴収の対象になりますか?
国税庁の説明では、報酬の額に消費税等の額が含まれている場合は、原則として消費税等を含めた金額が源泉徴収の対象です。ただし、請求書等で報酬の額と消費税等の額が明確に区分されている場合は、報酬の額だけを対象としても差し支えないとされ、インボイス制度の開始後もこの取扱いは変わりません。報酬10万円に消費税1万円を加えて請求する場合、区分しなければ110,000円全体に源泉徴収がかかって11,231円、区分すれば報酬額100,000円だけにかかって10,210円です。
手取りから逆算するときの計算方法は?
国税庁のQ&Aでは、手取額 ÷ 0.8979 で支払金額を求め、手取額が897,900円を超えるときは(手取額 − 102,100)÷ 0.7958 で求めるとされています。このツールは、差引支払額が目標額以上になる1円単位で最小の報酬額を探します。手取り10万円なら報酬額111,370円で、国税庁のQ&Aの例と同じです。
逆算した報酬額で、手取りが目標とぴったり同じにならないことはありますか?
源泉徴収税額の1円未満を切り捨てるため、報酬額が1円違っても手取りが同じになることがあります。たとえば報酬額999,999円と1,000,000円は、どちらも差引支払額が897,900円です。このツールはその中で最も小さい報酬額を表示します。
どんな報酬が源泉徴収の対象ですか?
国税庁 No.2792では、個人に支払う原稿料や講演料、弁護士・公認会計士・司法書士などへの報酬、モデルや外交員の報酬などが挙げられています。報酬の種類によって計算方法が異なるものもあります。このツールは No.2795(原稿料や講演料等)の計算方法で計算しています。
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基準・出典・注意事項
- 内容の基準日: 2026.09.28
- 源泉徴収税率:100万円以下10.21%、100万円超の部分20.42%(1円未満切り捨て、国税庁 No.2795 原稿料や講演料等を支払ったとき(100万円以下10.21%、100万円超の部分20.42%、1円未満切り捨て))
- 出典: 国税庁 - No.2795 原稿料や講演料等を支払ったとき
- 出典: 国税庁 - No.2792 源泉徴収が必要な報酬・料金等とは
- 出典: 国税庁 - 手取契約の場合の源泉徴収税額の計算方法
- 出典: 国税庁 - No.2507 復興特別所得税の源泉徴収
- 出典: 国税庁 - 防衛特別所得税及び復興特別所得税の源泉徴収のあらまし(令和9年1月以後の源泉徴収)(PDF)
- 税率10.21%・20.42%と1円未満切り捨ては、国税庁 No.2795(令和8年4月1日現在法令等、2026年9月28日確認)によります。
- 消費税を区分する場合の消費税は、報酬額 × 10%の1円未満を切り捨てて計算しています。請求書の端数処理の方法によっては1円異なることがあります。
- No.2795(原稿料や講演料等)の計算方法で計算します。報酬の種類によって計算方法が異なるものや、1回50,000円以下の懸賞の賞金のように源泉徴収をしなくてもよい場合には対応していません。
- 計算結果は参考値であり、税務上の助言ではありません。計算はブラウザ内で行い、入力した金額を保存・送信しません。
- 計算結果は参考値であり、税務・法律上の助言ではありません。正確な金額は関係機関または専門家にご確認ください。
- 変更履歴: 2026.09.28 初回公開